伊東制作所ブログ

ハッとしたものごとを書き残したい衝動


意外と知られていない?会社設立費用(登録免許税)が50%オフになる制度

周りの税理士さんも司法書士さんも知らなかったのでメモ。
会社を設立するのに「登録免許税」というものを払わねばなりません。
株式会社の場合は15万円、もしくは資本金が2150万円を越える場合にその0.7%が税金としてかかりますが、ある条件を満たすとこれが半額になるようです。
つまり15万円が7.5万円に、資本金の0.7%を払う人は0.35%
ということに!
起業資金が必要な時期には1円でも節約したいですから、インパクトがありますね。

半額

中小企業庁ナイス!「特定創業支援事業」という制度

その秘密は、中小企業庁による「特定創業支援事業」。
中小企業庁:経営サポート「地域における創業支援体制の整備」

半額になるステップは、3つ。
(1)認定された市区町村が実施する「創業支援事業」に申込む
(2)支援事業を受け終わると証明書が発行される
(3)登記手続き時に証明書を出せば“半額クーポン”代わりになる

(1)の「創業支援事業」の内容は市区町村によって違いますが、たとえば東京都文京区や横浜市では、既定のセミナーの受講で証明書が発行されるようです。
文京区の創業支援事業計画について
特定創業支援事業 – 横浜市

問い合わせたところ、各市町村ともに受講自体はそれほど大変ではなさそうです。国は起業を促進したいわけですから、当然といえば当然ですね。
経営に必要な勉強が出来て、しかも設立費用が安くなるという、ちょうど起業・独立を考えていた人にとってはナイスな制度ではないでしょうか。
なお、個人事業主の法人成り(法人化)にも有効とのこと。※ただし個人事業開業後の年数制限あり

メリットは登録免許税だけではない!

なんと登録免許税のほかにもメリットがあります。それは、

・無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充
・創業1~2カ月前から対象となる創業関連保証が事業開始6ヵ月前からOKに

というものです。運転資金、起業資金が必要な方にはまさにうってつけですね。

具体的な手続きや最新情報は、登記する地域の役所の「産業なんたら課」的なところに問い合わせていただくとよろしいかとおもいます。

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